暦年課税の場合
贈与税の基礎控除額(年間110万円)を超えた部分に
超過累進税率により贈与税が課されます。
例えば3,000万円の贈与を受けたとすれば
1,220万円の贈与税を支払うことになります。
相続時精算課税制度の場合
特別控除(原則2,500万円)を超えた部分に
20%の税率により贈与税が課されます。
3,000万円の贈与だと、100万円の贈与税となります。
この制度を選択した場合
お母さんからの贈与は今後
暦年課税による贈与税計算ができません。
それでこんなケースを
生活費を出してもらった場合も贈与を受けたことになりますが
あなたとお母さんは扶養義務がある間柄にあります。
相続税法においては、扶養義務者相互間の生活費
または、教育費の贈与は非課税となりますので
贈与税の負担はありません。
生活費などの贈与とは
必要なつど、生活に直接あてられるための贈与を指しますので
生活費などの名義でもらっても
これを預貯金したり、株式などの買入代金とした場合は
非課税となりません。←これ当たり前
金額も通常必要と認められるものの範囲となりますので
あなたの生活需要やお母さんの資力を勘案して相当高額になると
非課税となりません。←これも当たり前
贈与税の負担がないようにしたいのであれば
今後の生活費はお母さんに出してもらい
生活費とは別に、贈与税がかからない範囲で
まとまったお金をもらうのがよいでしょう。
その際に、暦年課税と相続時精算課税制度の
いずれを選ぶかは、お母さんの全体の財産額に
よっては将来の相続税の負担も考慮する必要があるため
専門家に試算を相談されることをお勧めします。
やり方ではできるという事ですよー
ただし、かなりマメさが必要!!
そうだよね
もらうわけですからねぇ
いくら親子間であってもねぇ
3,000万ですからねぇ