おいちゃんらの仕事で6月と言えば
賃貸住居の入居移動月間の多い月なんですよねぇ〜
進学や就職が多い3月・4月〜転勤が多い9月・10月
につぐ多いのが6月この月はジュンブライト
新婚さんの入居が多いんですねぇ 幸せっていいねぇ 笑
敷金清算トラブル問題が 多発する時期でもあるんです
以前にも記事に書きましたが
賃貸物件を引き払う時に発生する
敷金清算
この敷金清算で
管理会社と入居者さんとでトラブルになる
ケース多いですよねぇ
おいちゃん仕事柄(地主さんの土地活用営業・・)
管理会社の人達とオーナーさん
どちらにも関わるケースが多いんです〜頭痛いぃ 汗
管理会社の方達はオーナーさんと入居者の間に立つ
板ばさみ状態 汗
本来は入居者さん有っての賃貸事業なんですよねぇ
今の状況は、判例で
多くのオーナーさん支払いの事例がおりてます
自然の消耗は家賃に含まれてると言う
判例結果が多いんですよねぇ〜
ややこしいのが〜自然消耗!!
入居者側からする自然消耗と管理会社(オーナーさん側)
からする自然消耗の見解の相違
例えば
入居者側からする自然消耗は
クロスの煙草のヤニも入ってるが
管理会社からする自然消耗は
クロスの煙草のヤニは
入って無い所が多く入居者側にリフォームの請求を出す
所が多いんですよねぇ
で、この件でも判例の答えで多いのは
管理会社側(オーナー側)の
支払いになるケースが多いんです
入居時の原状回復って
物は時間が経てば古くなる・・・
なんですよねぇ???
この解釈が人それぞれ・・・
ここで、最近増えてるのが
入居契約時に決め事を詳細にしておく
要するに、特約事項って言う奴ですねぇ〜
特約事項に敷金清算の内容を詳細に・・・
退去時に入居時回復(原状回復)を元(契約時に)から
入居者側が支払う項目が入っているケースがあります。
では、このケースの場合入居者が退去時に
敷金から入居時回復に
戻すリーフォーム代を支払わなくてはいけないか??
ここで、疑問??
さっきも話しましたが
入居時の原状回復って
物は時間が経てば古くなる・・・
つまり、空いたままでも古くなる
この判例はどうなんでしょうか?
皆さんはどう思います?
「原状回復をめぐる
トラブルとガイドライン」の概要
正直、曖昧なんですよ〜法律で決まっているんですが、
きっちり線が引けてないんです。
法律の文面には載っていない。常識・一般的が入って
くるんですよね〜
調べておこうっと 汗
こんなんもあります
賃貸マンションを退去する時、敷金から
差し引かれる修繕費用について
高額な費用を請求されるトラブルが増えています。
さらに追加料金まで支払ったケースもあります。
それらの原因として敷金の間違った常識と
貸し手に一方的な有利な契約の存在
地方による契約時のルールの違いがあげられます。
トラブルの早期解決のため、正しい交渉手段の
アドバイスと交渉に有効な修繕費の適正金額を算定します。
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そういうのが一番厄介ですよね。
出て行くときの室内の掃除の業者の明細もすべて出してくれて、
敷金のほとんどは帰ってきました。
どこでも最終的には人が大切になってくるんですね
私は前のマンションで敷金以上の請求されましたよ〜。私たばこ吸わないし、きれいに使ってたのに…更にこわもての男性2名…。半べそかいたら敷金の範囲で済みましたが…今のとこは5年済んでるので今年引っ越したいんですが、また同じことが…。また色々教えてくださいね〜☆
東京都が示した事例として
賃貸人の負担とされるもの
・畳の裏返し、表替え(特に破損等していないが、次の入居者確保のために行うもの)
・畳の変色(日照・建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
・フローリングのワックスがけ
・フローリングの色落ち(日照・建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
・家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
・テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
・エアコン(借主所有)設置による壁のビス穴、跡
・クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
・壁に貼ったポスターや絵画の跡
・壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
・タバコのヤニ(喫煙自体は用法違反、善管注意義務違反にあたらず、クリーニングで除去できる程度のヤニ)
・設備機器の故障、使用不能(機器の耐用年限到来のもの)
・浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のため行うもの)
・鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合)
・消毒(台所、トイレ)
・全体のハウスクリーニング(専門業者による)
参考にしてください。